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生活福祉資金 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付について
生活福祉資金 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた特例の貸付を、神奈川県社会福祉協議会が実施主体、各区社会福祉協議会が窓口となり実施しています。
制度に関するお問い合わせ・ご相談は、直接、各区社会福祉協議会へお願いします。
※貸付決定から振込までは現在、数週間の日数を要しています。具体的な審査状況等については神奈川県社会福祉協議会(地域福祉推進部 生活支援担当 045-311-1426)ご確認ください。
【ご相談いただく際の注意事項】
※直接来訪せず、まずは各区社会福祉協議会へ必ずお電話をお願いします。(電話番号はページ下部に記載されています。)
※現在窓口が大変混雑しており、すぐには対応できない可能性がありますのでご了承ください。
※各区社会福祉協議会では原則平日昼間(時間は区ごとに異なります)を相談受付時間としています。
平日夜間及び土日祝日におけるご相談は厚生労働省のコールセンターをご活用ください。
- 「個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンター」
0120-46-1999(9:00~21:00/土日・祝日含む)
- 制度案内チラシ
- 償還についてはこちらをご覧ください。
- 生活福祉資金特例貸付に関するよくある質問と回答について
- 神奈川県社会福祉協議会ホームページより様式のダウンロードができます。
緊急小口資金
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
10万円(一定条件を満たす場合は20万円)
利子
無利子
据置期間
貸付の日から1年以内
返済期限
据置期間経過後2年以内(相談時に決定)
総合支援資金
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
単身世帯:月15万円以内
複数世帯:月20万円以内
利子
無利子
据置期間
貸付の日から1年以内
返済期限
据置期間経過後10年以内
※総合支援資金を利用し、なお生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。 詳細は総合支援資金(生活支援費)特例貸付の延長についてをご覧ください。
お問い合わせ
各区社会福祉協議会
区 | 電話番号 |
---|---|
鶴見区社会福祉協議会 | 045-504-5619 |
神奈川区社会福祉協議会 | 045-311-2014 |
西区社会福祉協議会 | 045-450-5005 |
中区社会福祉協議会 | 045-681-6664 |
南区社会福祉協議会 | 045-260-2510 |
港南区社会福祉協議会 | 045-841-0256 |
保土ケ谷区社会福祉協議会 | 045-341-9876 |
旭区社会福祉協議会 | 045-392-1123 |
磯子区社会福祉協議会 | 045-751-0739 |
金沢区社会福祉協議会 | 045-788-6080 |
港北区社会福祉協議会 | 045-547-2324 |
緑区社会福祉協議会 | 045-931-2478 |
青葉区社会福祉協議会 | 045-972-8836 |
都筑区社会福祉協議会 | 045-943-4058 |
戸塚区社会福祉協議会 | 045-866-8434 |
栄区社会福祉協議会 | 045-894-8521 |
泉区社会福祉協議会 | 045-802-2150 |
瀬谷区社会福祉協議会 | 045-361-2117 |