横浜市社会福祉協議会 内部管理体制の基本方針 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、平成29年11月21日、理事会において、理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、本会の基本方針を以下のとおり決定した。 1. 経営に関する管理体制 (1) 理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員会の決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。 (2) 理事会及び評議員会は、定款の定めに基づき、適正に運営する。 (3) 本会業務執行上の重要な事項については、業務執行理事等で組織する会議を適宜開催し、審議する。 (4) 「定款」及び「常務理事及び担当理事職務権限規程」に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。 (5) 職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。 (6) 理事会及び評議員会の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、法令に基づき、適切に作成、保存及び管理する。 (7) 会長は、本会の職員の中から内部監査人を指名し、本会業務の執行に係る事務処理の方法及び状況を監督させ、業務の適正性及び効率性を確保する。 2. リスク管理に関する体制 (1) リスク管理に関し、体制及び規程を整備し、役割権限等を明確にする。 (2) 「個人情報保護に関する方針」及び「保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。 (3) 事業活動に関するリスクについては、法令や本会内の規程等に基づき、職務執行部署が自律的に管理することを基本とする。 (4) 所管事業に関するリスクの統括管理は、各部において行うとともに、定期的に行う事務調査等により重要リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜確認し、その結果について業務執行理事に報告する。 (5) 本会の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、業務執行理事等で組織する会議等で審議し、その必要に応じて対策等必要な事項を決定する。 (6) 大規模災害等の緊急事態が発生した場合は、本会「緊急事態に対する業務継続計画」等により必要な活動を行うとともに、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。 3. コンプライアンスに関する管理体制 (1) 理事及び職員は、法令並びに定款及び諸規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う。 (2) 本会のすべての役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に関わる役員への啓発活動及び職員への研修を継続して実施し、周知の徹底を図る。 (3) 本会の内外から匿名相談できる通報窓口の周知を行い、不正の未然防止を図るとともに、速やかな調査と是正を行う体制を推進する。また、コンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱は行わない。 (4) 内部監査人は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を業務執行理事等で組織する会議等に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。 4. 監査環境の整備(監事の監査業務の適正性を確保するための体制) (1) 監事は、「監事監査規程」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。 (2) 監事は、理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。 (3) 監事は、理事会が決定する内部管理体制の整備について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。 (4) 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。 (5) 監事がその職務を円滑に遂行できるよう、内部監査人は、本会業財務情報を適宜提供するとともに、監事相互及び会計監査人との意見交換を補助する。 (6) 理事及び職員等は、本会に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款その他の規程等に反する行為等を発見した時は、直ちに会長、業務執行理事並びに監事に報告する。 (7) 理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じる。 (8) 業務執行理事は、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて、定期的に監事と意見交換を図り、相互認識を深める