社会福祉法人横浜市社会福祉協議会定款 (平成13年3月29日制定) 改正 平成14年3月22日 平成15年3月26日 平成15年12月25日 平成16年2月18日 平成16年12月22日 平成18年3月29日 平成18年5月30日 平成20年3月26日 平成22年3月25日 平成23年3月24日 平成28年3月23日 平成28年11月29日 平成29年3月23日 平成30年3月29日 令和2年11月11日 第1章 総務 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「本会」という。)は、地域住民の参加を促進し、横浜市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 (事業) 第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 (4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 (5) 区社会福祉協議会の相互の連絡及び調整の事業 (6) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 (7) 共同募金事業への協力 (8) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 (9) 横浜生活あんしんセンター事業(権利擁護事業(日常生活自立支援事業を含む。)及び成年後見事業)の実施 (10) 横浜市老人福祉センターの受託経営(老人デイサービス事業を含む。) 施設の名称等は別表第1のとおりとする。 (11) 横浜市地域ケアプラザの受託経営(老人デイサービス事業及び老人介護支援センターを含む。) 施設の名称等は別表第2のとおりとする。 (12) 障害者支援センター事業の実施(身体障害者相談支援事業及び知的障害者相談支援事業の受託経営を含む。) (13) 障害者更生センターの受託経営 (14) その他本会の目的達成のため必要な事業 (名称) 第3条 本会は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会という。 (経営の原則) 第4条 本会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。 2 本会は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事務所の所在地) 第5条 本会の事務所を横浜市中区桜木町1丁目1番地に置く。 第2章 評議員 (評議員の定数) 第6条 本会に評議員25名以上31名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第7条 本会に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、過半数の外部委員を含む6名以内で構成する。 3 評議員選任・解任委員会委員の選任及び解任は、理事会において行う。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。推薦の提案は、評議員会において別に定める規程に基づき、理事会が行う。 5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 7 評議員選任・解任委員会の運営に関する規則は、理事会において別に定める。 (評議員の資格) 第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、本会の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。 (評議員の任期) 第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。 3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には、評議員会において別に定める規程により費用を弁償することができる。 第3章 評議員会 (構成) 第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第12条 評議員会は、次の事項について決議する。ただし、次の第4号、第6号、第9号及び第11号については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。 (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 予算及び事業計画の承認 (5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認 (6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (7) 定款の変更 (8) 残余財産の処分 (9) 基本財産の処分 (10) 社会福祉充実計画の承認 (11) 公益を目的とする事業に関する重要な事項の承認 (12) 合併 (13) 解散 (14) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 2 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。 (開催) 第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。 (招集) 第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 評議員会の招集は、当該評議員会を開催する日の5日前までに評議員に通知する。 3 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (議長) 第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。 (決議) 第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 第4章 役員及び会計監査人 (役員の定数及び会計監査人) 第18条 本会には、次の役員を置く。 (1) 理事15名以上18名以内 (2) 監事3名以内 2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事、1名を横浜生活あんしんセンター担当理事、1名を障害者支援センター担当理事(以下、横浜生活あんしんセンター担当理事及び障害者支援センター担当理事を「担当理事」という。)とする。 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事及び担当理事をもって同法第45条の16の第2項第2号の業務執行理事とする。 4 本会に会計監査人を置く。 (役員及び会計監査人の選任) 第19条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事及び監事並びに会計監査人の選任に関する規程は、評議員会において別に定める。 3 会長、副会長、常務理事及び担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す る。なお、障害者支援センター担当理事においては、別途定める障害者支援センター運営委員会の推薦を尊重するものとする。 (役員の資格) 第20条 社会福祉法第 44 条第6項を遵守するとともに、本会の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。 2 社会福祉法第 44 条第7項を遵守するとともに、本会の監事には、本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。 (理事の職務及び権限) 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 5 横浜生活あんしんセンター担当理事は、第2条第9号の業務を分担執行する。 6 障害者支援センター担当理事は、第2条第 12 号及び第 13 号の業務を分担執行する。 7 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会の承認を受けなければならない。 8 第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、本会の理事又は職員にその職務を委任することができる。 9 会長、常務理事及び担当理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事監査に関する規程は、評議員会において別に定める。 (会計監査人の職務及び権限) 第23条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本会の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの付属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの (役員及び会計監査人の任期) 第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとすることができる。 3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 4 会長、副会長、常務理事及び担当理事の任期は、理事としての在任期間とする。 5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 (役員及び会計監査人の解任) 第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 (役員及び会計監査人の報酬等) 第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 第5章 顧問及び参与 (顧問及び参与) 第27条 本会に顧問及び参与若干名を置く。 2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 3 顧問及び参与は、本会の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。 4 任期については、役員の任期に準ずる。 第6章 理事会 (構成) 第28条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長、副会長、常務理事及び担当理事の選定及び解職 (招集) 第30条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 3 理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 (議長) 第31条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。 (決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 会員 (会員) 第34条 本会に会員を置く。 2 会員は、本会の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。 3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。 第8章 連絡会議、部会及び委員会 (連絡会議、部会及び委員会) 第35条 本会に連絡会議、部会又は委員会を置く。 2 連絡会議、部会又は委員会は、各福祉分野における事業、活動の推進、連絡・協議、行政等への施策提案等のほか、専門的事項について、本会の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。 3 連絡会議、部会及び委員会に関する規程は、評議員会において別に定める。 第9章 事務局及び職員 (事務局及び職員) 第36条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2 本会に、事務局長1名を置くほか、職員を置く。 3 本会の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において選任及び解任する。 4 施設長等以外の職員は、会長が任免する。 5 事務局及び職員に関する規程は、評議員会において別に定める。 第10章 資産及び会計 (資産の区分) 第37条 本会の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。 2 基本財産は、現金3,000,000円とする。 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 4 公益事業用財産は、第46条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。 (基本財産の処分) 第38条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けて、横浜市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、横浜市長の承認は必要としない。 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第39条 本会の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 (事業計画及び収支予算) 第40条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第41条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 会計監査報告 (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (5) 事業の概要等を記載した書類 4 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 (会計年度) 第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第43条 本会の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、評議員会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第44条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。 (保有する株式に係る議決権の行使) 第45条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を受けなければならない。 第11章 公益を目的とする事業 (種別) 第46条 本会は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。 (1) 横浜市福祉保健研修交流センターの受託経営   施設の名称等は別表第4のとおりとする。 (2) 居宅介護支援事業 (3) 横浜市高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業の受託経営 (4) 地域包括支援センターの受託経営   施設の名称等は別表第2のとおりとする。 (5) 横浜市社会福祉センターの受託経営   施設の名称等は別表第5のとおりとする。 (6) 横浜市地区センターの受託経営    施設の名称等は別表第6のとおりとする。 (7) 生活支援体制整備事業の実施 (8) 保育士修学資金貸付事業の実施 (9) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施 (10) 民間社会福祉事業従事者年金共済事業の実施 2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。 (剰余金が出た場合の処分) 第47条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。 第12章 解散及び合併 (解散) 第48条 本会は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。 2 社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、評議員会の決議により、横浜市長の認可又は認定を受けなければならない。 (残余財産の帰属) 第49条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 (合併) 第50条 合併しようとするときは、評議員会の決議により、横浜市長の認可を受けなければならない。 第13章 定款の変更 (定款の変更) 第51条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議により、横浜市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を横浜市長に届け出なければならない。 第14章 公告の方法その他 (公告の方法) 第52条 本会の公告は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、本会の機関紙又は電子公告に掲載して行う。 (施行細則) 第53条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附 則 (設立当初の役員) この定款による役員が就任するまでの間は、次の者をもって役員とする。ただし、本会設立後遅滞なくこの定款に基づき役員の選任を行うものとする。 会長 小澤 二郎 理事 市ノ瀬 徳太郎 理事 黒川 フジ 理事 荒木 三男三郎 理事 本間 裕次郎 理事 内田 弘 理事 小暮 眞雄 理事 松本 孝一 理事 八木橋 友吉 理事 片山 米太郎 理事 内藤 四郎 理事 山本 和平 理事 佐伯 藤之助 理事 海老沢 欽 理事 津村 鎭平 理事 石橋 志う 理事 三上 和助 理事 山田 政吉 理事 伊藤 仲男 理事 村瀬 操 理事 石塚 美津子 理事 富井 武治 理事 江森 喜章 理事 山崎 昇 理事 梶木 泰一 理事 有馬 純彦 監事 深田 得了 附 則 (施行期日) 1 この定款は、平成13年4月1日から施行する。ただし、横浜生活あんしんセンター担当理事に係る改正規定は平成13年4月26日から施行する。 (評議員の任期) 2 平成13年3月31日現在評議員の者の任期は、第18条第1号の規定にかかわらず平成13年4月19日までとする。 附 則 この定款は、平成14年4月1日から施行する。 附 則 この定款は、平成15年4月1日から施行する。 附 則 この定款は、平成16年1月19日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この定款は、平成16年4月1日から施行する。ただし、役員に係る改正規定のうち、第6条第1項第1号については平成16年6月1日から施行する。 (役員及び評議員の任期) 2 平成16年4月1日現在役員及び評議員である者の任期は、第9条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず平成16年5月31日までとする。 附 則 この定款は、平成17年2月21日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成18年4月7日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成18年6月14日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成20年4月17日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成22年6月22日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成23年3月30日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成28年5月17日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成29年6月22日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、平成30年5月7日から施行する。 附 則 (施行期日) この定款は、令和3年1月6日から施行する。 別表第1 受託経営する横浜市老人福祉センター 老人福祉センター横浜市野毛山荘 横浜市西区 老人福祉センター横浜市福寿荘 横浜市旭区 老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 横浜市金沢区 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 横浜市青葉区 老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘 横浜市都筑区 別表第2 受託経営する横浜市地域ケアプラザ 横浜市潮田地域ケアプラザ 横浜市鶴見区 横浜市寺尾地域ケアプラザ 横浜市鶴見区 横浜市反町地域ケアプラザ 横浜市神奈川区 横浜市麦田地域ケアプラザ 横浜市中区 横浜市東永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区  横浜市上白根地域ケアプラザ 横浜市旭区 横浜市並木地域ケアプラザ 横浜市金沢区 横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜市港北区 横浜市長津田地域ケアプラザ 横浜市緑区 横浜市荏田地域ケアプラザ 横浜市青葉区 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 横浜市青葉区 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 横浜市都筑区 横浜市東戸塚地域ケアプラザ 横浜市戸塚区 横浜市豊田地域ケアプラザ 横浜市栄区 横浜市下和泉地域ケアプラザ 横浜市泉区 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区 別表第3 受託経営する障害者更生センター 障害者研修保養センター横浜あゆみ荘 横浜市都筑区 別表第4 受託経営する横浜市福祉保健研修交流センター 福祉保健研修交流センターウィリング横浜 横浜市港南区 別表第5 受託経営する横浜市社会福祉センター 横浜市社会福祉センター 横浜市中区 別表第6 受託経営する横浜市地区センター 横浜市都筑地区センター  横浜市都筑区