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ロゴ画像:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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法人・施設のみなさまへ

年金共済 Q&A(よくあるご質問)

1 加入について

2 脱退について

3 脱退給付について

4 慶弔給付について

5 異動・中断について

6 掛金について

7 施設・団体としての届出

8 その他

回答

1 加入について

Q1-1(標準給与月額)
掛金の計算方法を教えてください。
加入者の本俸と月により変動しない手当(扶養手当、資格手当等)を合わせた金額を給与月額とし、標準給与等級及び掛金月額表にあてはめて算出します。掛金は加入者と施設・団体の双方にご負担いただきます。
なお、給与月額には変動する手当(通勤手当、残業手当、宿直手当等)を含めませんので、ご注意ください。

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Q1-2(加入承認書)
加入申込書を提出しました。加入承認書はいつ頃発行されますか?

毎月10日(締切日)までに、市社協(年金共済担当)に書類が到着して不備がなければ、当月の20日以降に加入承認書を発行します(電子申請システムから出力できます)。提出した加入申込書(氏名、生年月日、加入年月日、給与月額等)の内容と相違がないかご確認ください。
なお、加入者の登録内容に変更や訂正がある場合には、加入者情報の変更届をご提出ください(毎月10日必着)。

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Q1-3(加入要件)
理事長などの役員や、契約職員・パート職員、外国人従事者は加入することはできますか?
施設・団体の業務に従事し、給与が支給され、法人の規程等(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づく共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、常勤・非常勤、再雇用職員、短時間勤務職員、外国籍の職員に関係なく加入は可能です。
ただし、退職給付金の支給対象となるのは、加入期間が1年(掛金納入期間が12か月)以上となるため、当初から雇用期間が1年未満で終了することが確実な場合は加入しないでください。

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Q1-4(加入要件)
60歳で定年退職します。その後も再雇用として勤務する場合、継続して加入することはできますか?
定年退職後に再雇用として勤務形態や雇用契約が切り替わる場合(非常勤職員への変更等)、法人の規程等(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づき、共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、引き続き加入できます。
この場合、給与額の変更があっても、10月の標準給与月額の改訂まで、掛金額(標準給与月額)を変更することはできません。
また、退職の時点で脱退の手続き(脱退届及び退職給付金受給申請書の提出)を行うことも可能です。ただし、多くの場合、脱退するよりも加入を継続する方が給付額が高くなる傾向にあります。

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Q1-5(加入要件)
自己都合等により、雇用形態が常勤から非常勤に変わる場合、継続して加入することはできますか?
自己都合などで正規職員が非常勤職員に変更になる等、勤務形態により雇用契約が切り替わる場合でも、法人の規程(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づく共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、引き続き加入できます。
この場合、給与額の変更があっても、10月の標準給与月額の改訂まで、掛金額(標準給与月額)を変更することはできません。
なお、法人の規程等で、勤務形態の変更により、年金共済事業の加入対象外になる場合(加入要件を常勤職員に限るなど)は、退職に準ずる扱いとして、脱退の手続き(脱退届及び脱退給付金受給申請書の提出)を行ってください。その際は法人の規定等の写しが必要となります。また、年金共済事務局までご連絡ください。

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Q1-6(加入年月日)
採用日が月途中の場合、翌月から加入することができますか?
掛金は月単位となります(日割り計算はしません)。法人の規程等(就業規則、労働協約、退職金規程等)の定めによりますが、通常は採用日=共済加入日、退職日=脱退日となり、月途中の採用であっても当月からの加入として掛金を納入していただきますので、契約者である法人及び職員は、当月からの掛金の支払いを了解のうえ、ご加入ください。
(例:「1月31日付の採用=1月31日付加入」→1月分掛金から納付)

  • 各法人において規程等で加入月、脱退月の取扱いについて、予めご確認ください。
  • 給付される退職共済金額は積立方式のため、掛金の納付月数が増えるほど支給乗率が高くなり支給額が増えていきます。

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Q1-7(加入の取消)
加入申込書を提出した職員が数日で退職しました。申請を取り消すことはできますか?
加入申込書の申請から、受付締切日(毎月10日)を過ぎると、加入が承認され、加入月(掛金は日割り計算はしません)から掛金が発生し、取り消すことはできません。ただし、1日も就労していない等、加入するための勤務実態がなかった場合は、取消が可能となる場合がありますので、年金共済事務局へご相談ください。既に加入を承認された職員が退職した場合は、加入日数にかかわらず、脱退届により、退職の手続きを行ってください。

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2 脱退について

Q2-1(提出書類)
職員が退職します。脱退の手続きに必要な書類は何を提出すればよいですか?
加入期間によって申請の内容が異なります。加入期間別の必要書類をご提出ください。

  • 加入期間が6か月未満で退職・・・・・・・脱退届
  • 加入期間が6か月以上1年未満で退職・・・脱退届+慶弔給付金受給申請書
  • 加入期間が1年以上・・・・・・・・・・・脱退届+退職給付金受給申請書

脱退届はシステムから電子申請できます。また、各種給付金受給申請はシステムにて入力後、自署及び所属(施設)が押印した申請書の提出が必要になります。

※申請書はシステム入力後、システムから印刷できます。

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Q2-2(源泉徴収票)
法人(施設)宛に源泉徴収票が2枚送付されてきました。どうすればよいですか?
※令和6年2月より、システムから出力されるようになりました。また、法人施設宛の送付は令和6年3月に終了となりました。

法人にて1枚保管していただきます(退職金支払者は税法上7年間保管が必要です)。
また福祉医療機構の退職手当を受給される場合は、1枚を独立行政法人 福祉医療機構(外部サイト)の所定の様式に糊付けし、「福祉医療機構 共済部 退職共済課」 宛にお送りください。
詳しくは、下記あて先までお問合せください。
<住所>
〒105-8486 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課
<電話> 0570-050-294 <FAX> 03-3438-0584

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Q2-3(退職年月日)
3月末まで施設に勤務し、4月は有給取得、4月10日退職の予定です。4月の掛金が負担になるので退職日を3月31日とすることはできますか?
法人での退職日と年金共済事業に届け出る脱退日(=退職日)は原則として一致させるようお願いします。
なお、1日でも有給で給与が支払われる場合、その月は加入月とし、掛金が発生します。
退職給付金は、掛金の納付月数が増えるほど支給額が増えていく積立方式(納付月数に応じて支給乗率が高くなる)のため、納付した分、給付額は増加します(1年未満で脱退する場合を除く)。

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3 脱退給付について

Q3-1(給付金の送金先)
退職給付金を本人以外の口座に送金することはできますか?
本人以外の口座に送金はできません。退職者本人の口座をご指定ください。
ただし、加入者死亡による退職の場合は、遺族が給付金の受取人になります。詳細については年金共済事務局までお問い合わせください。

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Q3-2(給付金の試算)
退職給付金の見込額を教えてください。
加入者が退職する際、退職日を基準として事前に退職給付金額の試算をすることができます。法人・施設の事務担当者からお問い合わせいただければ、施設宛に回答いたします。
本人への直接の回答や自宅への郵送等はできかねますのでご了承ください。必ず、法人・施設の事務担当者を通してお問い合わせください。
なお、電子申請システムからも退職金の試算をすることができますので、法人・施設の事務担当者におたずねください。

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Q3-3(受給者住所)
退職後に引っ越しをする予定です。退職給付金受給申請書に記入する住所は、新旧どちらの住所を記入すればよいですか?
引っ越し先が決まっている場合は、支払通知書や源泉徴収書が支払日後に郵送されるため、それらの書類が届く住所をご記入してください。また、申請書中段にある「その年の1月1日現在の住所」もお忘れなくご記入ください。受給申請時に引越し先が決まっていない場合は、現住所をご記入いただき、引っ越す際は必ず郵便局に転居届をご提出ください。

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Q3-4(給付金の支払日)
退職給付金はいつ頃振り込まれますか?
毎月10日(締切日)までに年金共済事務局が受け付けた受給申請書については、原則として翌月の10日にお支払いするよう処理をしています。ただし、1月や5月は祝祭日が連続する関係で、支払日が1週間程度遅れる場合があります。また、10日が土日及び祝祭日の場合は、原則としてその翌営業日が振込日となります。

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Q3-5(特定役員)
退職給付金受給申請書の中段下欄にある特定役員とはなんですか?
役員等の勤続年数が5年以下の者が特定役員(国税庁)に該当します。税法上、退職所得は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、特定役員にはこの2分の1とする措置がありません。
※「特定役員」の定義の詳細は、お手数ですが所管の税務署にご確認ください。

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Q3-6(福祉医療機構)
市社協年金共済事業の他に、独立行政法人 福祉医療機構の退職手当も受給しています。必要な手続きについて教えてください。
独立行政法人 福祉医療機構(外部サイト)の退職手当を受給される場合は、システムから出力していただいた源泉徴収票を、福祉医療機構の「退職手当請求書・被共済職員退職届」に貼付し、「福祉医療機構 共済部 退職共済課」宛にお送りください。詳しくは、下記宛先までお問合せください。
<住所>
〒105-8486 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課
<電話> 0570-050-294 <FAX> 03-3438-0584

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4 慶弔給付について

Q4-1(結婚)
職員が結婚しました。どのような手続きが必要ですか?
加入者が結婚した場合、お祝い金(3万円)を給付します。慶弔給付金受給申請書と証明願をご提出ください。姓が変わる場合は、氏名・送金先変更届もあわせてご提出ください。
加入者同士が結婚した場合は、それぞれの加入者に給付しますので、それぞれご申請ください。

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Q4-2(出産)
加入職員に子どもが生まれました。どのような手続きが必要ですか?
加入者に子どもが生まれた場合、お祝い金(2万円)を給付します。慶弔給付金受給申請書と証明願をご提出ください。なお、多子出産の場合でも、2万円の給付となります。

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Q4-3(入院)
職員が入院しました。どのような手続きが必要ですか?
加入者が入院した場合、10日以上の入院で1万円、30日以上の入院で2万円給付します。慶弔給付金受給申請書と証明願(または公的証明※の写し)をご提出ください。入院期間は連続した期間が給付の対象となります。連続していない複数回の入院で合計10日以上となる場合は対象外です。
なお、同一疾病による入院の場合、複数回の給付はできません。
また、出産のための入院は原則として給付の対象外です。切迫早産など、ケースによっては対象となることもありますのでお問い合わせください。

※公的証明
「傷病名・入院期間・医療機関名称・所在地」が記載され、医療機関印が押印された診断書又は、傷病手当金請求書等を指します。

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Q4-4(入院)
入院による慶弔給付金は複数回申請することはできますか?
別の疾病による入院であれば申請可能です。

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Q4-5(入院)
A病院からB病院へ転院し、通算で10日以上の入院になった場合、慶弔給付金の申請はできますか?
転院しても、連続した期間の入院ならば申請可能です。しかし一旦退院し、同じ疾病で再入院した場合、日数を合算して10日以上になっても給付の対象になりません。

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Q4-6(死亡)
職員が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
申請対象となる給付金は、慶弔給付金(本人死亡にかかる慶弔金)の他、加入していた期間により退職給付金(12か月以上加入の場合)または慶弔給付金(6か月以上12ヵ月未満の加入の場合)があります。申請の際は、申請書の他、除籍謄本または住民票の写し(死亡の事実及び遺族である申請者と死亡者の続柄が明記されたもの)をご提出ください。

  • 死亡の事実及び、申請者と死亡者の続柄が一つの書類で明記されていない場合は、明記されている書類を全てご提出ください。
  • 加入者本人の死亡の場合、給付を受けられる遺族については、範囲ならび順位が決められています。(運営規則第11条)
  • 受取人が配偶者以外の場合は加入者の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本等)が必要です。

ご不明な点がございましたら、年金共済担当宛にお問い合わせください。

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Q4-7(死亡))
職員の家族が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
慶弔給付金申請書及び除籍謄本または住民票の写し(死亡の事実及び申請者と死亡者の続柄が明記されたもの)をご提出ください。

  • 死亡の事実、及び申請者と死亡者の続柄が一つの書類で明記されていない場合は、明記されている書類を全てご提出ください。
  • 配偶者死亡3万円、子死亡2万円が給付されます。

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Q4-8(慶弔給付申請未提出)
慶弔給付申請の事由がありましたが、申請を失念していました。遡って申請することはできますか?
慶弔給付金は在職加入期間内の事由発生であれば、5年前まで遡って申請することができます。

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5 異動・中断について

Q5-1(異動の手続き)
新規職員が入職する予定です。前職の勤務先でも市社協年金共済事業に加入していたのですが、継続して加入することはできますか?
加入者が退職し、他の施設・団体へ転職する場合、年金共済を継続できる場合があります。以下の項目にあてはまることが継続の条件となります。また、年金共済事業に加入できる要件は法人ごとに異なります。異動手続きが可能かどうか、現職場及び転職先の人事担当者等に必ず事前に確認をしてください。

  1. 転職先の法人及び配属先施設がともに横浜市社協の年金共済事業に加入していること
  2. 2. 退職日の翌月の末日までに、転職先の施設・団体に勤務し、年金共済へ加入すること

例A施設を2月15日退職の場合はB施設に3月31日までに勤務開始・加入は継続可能、・B施設に4月1日以降に勤務開始・加入は継続不可
手続きの流れについては、法人外異動のページをご覧ください。

※前職施設で脱退の手続きをした場合には、法人外異動の手続きができない可能性があります。

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Q5-2(掛金額の変更)
転職に伴い、給与月額が大幅に変更しました。掛金はどうなりますか?
転職に伴い給与月額が大幅に変更する場合でも、掛金月額の変更は、年1回、10月の標準給与月額の改定の際の変更のみとなります。
また、定年退職等の後、法人・施設で再雇用等により、給与が変更となった場合も同様の取り扱いとなります。

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Q5-3(掛金の請求先)
年金共済事業に継続加入可能な職員が月の途中で入職しました。掛金の請求先はどちらになりますか?
月の途中に転職・施設間異動した場合、その月の掛金は転出元の施設・団体にてご負担いただきます。転入先の施設・団体は、次月からのご負担となります。

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Q5-4(掛金の中断)
休職中の職員がいます。掛金を中断することはできますか?
産前産後休暇、育児休業、病気休暇などの事由により、給与の支給を受けない期間については掛金の中断をすることができます。掛金の中断・再開届をご提出ください。システムからの電子申請も可能です。

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Q5-5(中断と再開)
あらかじめ復職日がわかっている場合、掛金の中断・再開届1枚に中断開始と再開両方を記入していいですか?
紙申請では、申請理由1項目につき1枚の申請が必要になります。なお、掛金の再開については紙申請、電子申請ともに事由発生以降にご申請ください。

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6 掛金について

Q6-1(掛金支払)
掛金を多く(少なく場合)支払ってしまった。どうすればよいですか?
次月に調整した金額を請求しますので、当月掛金は請求書の請求額どおりに納入してください。
また、残高不足等により口座振替(自動引き落とし)ができなかった場合は、払込取扱票での手続きとなりますので、年金共済事務局までご連絡ください。

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Q6-2(退職した職員の掛金)
退職した職員の脱退届を提出しましたが、請求書には退職した職員分の掛金が請求されています。
退職者の脱退処理は毎月10日締めで行います。締切日以降に書類が届いた場合は次月の処理となります。
退職者分の掛金については、脱退の処理が終わった時点で遡って調整されますので、掛金は請求書の請求額どおりに納入してください。

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7 施設・団体としての届出

Q7-1(共済契約者の変更)
法人代表者(理事長)が代わりました。どうすればよいですか?
電子申請システムの「契約者(法人)台帳」から変更することができます(管理者IDのみ)。
紙で届出を行う場合は、「共済契約者変更届」ご提出ください。

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Q7-2(共済契約代行者の変更)
施設長が代わりました。どうすればよいですか?
電子申請システムの「代行者(施設)台帳」から変更することができます(管理者ID、担当者ID)。
紙で届出を行う場合は、「共済契約代行者変更届」をご提出ください。

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8 その他

Q8-1(書類の訂正)
書類に間違って記入してしまった箇所があります。どうすればよいですか?
訂正の際は二重線と訂正印でお願いします。修正テープ及び修正液での訂正は無効です。訂正印は事務担当者、加入者(ご本人)、施設、いずれかでお願いします。
また、消えるボールペンでは記入をしないでください。

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Q8-2(書類のダウンロード)
申請書等の書類はホームページからダウンロードできますか。
事業関係文書・各種様式・書式ダウンロードからダウンロードしてご利用ください。

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お問い合わせ

社会福祉部 施設福祉課
平日9時から17時
電話:045-201-2218
ファクス:045-201-1661