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ロゴ画像:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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メイン画像:横浜の風景

法人・施設のみなさまへ

民間社会福祉事業従事者年金共済事業

お知らせ

創設の背景

民間社会福祉事業従事者年金共済事業(以下:年金共済事業)は小規模施設が独自の退職金制度を持たない状況を背景に社会福祉施設で働く方の処遇整備の要求に応えるため、昭和35年に創設されました。

事業の概要

加入者と施設・団体の双方が拠出した掛金を「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下:市社協)」に預託し、市社協は掛金管理、運用、給付・貸付事務(脱退給付・慶弔給付・年金共済貸付)等を行ないます。

事業概要について(法人・団体向けご案内) (PDF:3.4MB)

加入の主体

市社協会員である民間社会福祉施設・事業を経営する法人又は任意団体等の経営者

※加入した法人及び個人経営者・任意団体の経営者を「共済契約者」といいます。

※共済契約者は、その経営する施設・団体の長を「共済契約代行者」として指定することで、施設・団体の共済契約に関する事務を代行させることができます。

加入者の要件

上記の共済契約者が経営する施設・団体に勤務する有給の役職員で、就業規則、労働協約等により、共済事業の受益者とされた者の内、社会福祉の業務に常時従事する者(正職員でないアルバイト及びパート等の非常勤職員の方も加入できます)

掛金について

加入者の標準給与月額に基づき、加入者と施設・団体の双方が掛金を負担し、施設・団体が加入者分と施設・団体分の掛金をとりまとめて市社協に毎月納入します。

※標準給与月額・・・毎月の掛金額や脱退給付金額の決定の基礎となるもので、本棒と手当(月により変動する手当や通勤手当を除く)の合計金額を「標準給与等級および掛金月額表」の給与月額にあてはめて算出します。

事業の運営方法

共済事業の掛金管理や給付等の事務については、市社協が行っています。
また、事業の適正な運営をはかるため、規程等に基づき年金共済事業運営委員会(本会の役員・加入者・関係行政機関の職員及び学識経験者)を設置して、検討・審議を行い運営しています。

制度の仕組み

制度の仕組み図

申し込み・問い合わせ先

施設福祉課
平日:9時から17時
電話:045-201-2218
ファックス:045-201-1661
メールアドレス:kyousai@yokohamashakyo.jp
メールが起動しない場合、手動でメーラーを立ち上げてください。