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ロゴ画像:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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法人・施設のみなさまへ

年金共済 Q&A(よくあるご質問)

1 加入について

2 脱退について

3 脱退給付について

4 慶弔給付について

5 異動・中断について

6 掛金について

7 施設・団体としての届出

8 その他

回答

1 加入について

Q1-1(標準給与月額)
掛金の計算方法を教えてください。
加入者の本俸と月により変動しない手当(扶養手当、資格手当等)を合わせた金額を給与月額とし、事務の手引き8ページ表1の標準給与等級及び掛金月額表(PDF:5.5MB)にあてはめて算出します。掛金は加入者と施設・団体の双方にご負担いただきます。
なお、給与月額には変動する手当(通勤手当、残業手当、宿直手当等)を含めませんので、ご注意ください。

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Q1-2(加入承認書)
「加入申込書」を提出しました。加入承認書はいつ頃送られてきますか?
毎月10日締日までに、市社協(年金共済担当)に書類が到着して不備がなければ、当月の20日以降に加入承認書を発行します。(電子申請システムから出力できます)提出した加入申込書(氏名、生年月日、加入年月日、給与月額等)の内容と相違がないかご確認ください。
なお、加入者の登録内容に変更や訂正がある場合には、「加入者情報の変更届」をご提出ください(毎月10日必着)。

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Q1-3(加入要件)
理事長は市社協年金共済に加入できますか?
また、外国籍の職員は加入できますか?
常勤・非常勤によらず、施設・団体の業務に従事し、給与が支給され、かつ法人の規程(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づく共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば加入できます。(役員に限らず職員も同様です。)国籍不問です。
ただし、退職一時金の支給対象となるのは、加入期間が1年(掛金納入期間が12カ月)以上となるため、当初から雇用期間が1年未満で終了することが確実な場合は加入しないでください。

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Q1-4(加入要件)
非常勤職員は市社協年金共済に加入できますか?
法人の規程(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づく共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、雇用期間の定めのある常勤職員(いわゆる契約職員、嘱託職員)、勤務日数や勤務時間の少ない非常勤職員、パート職員でも加入できます。これは、定年後の雇用継続の場合でも同じです。
ただし、退職一時金の支給対象となるのは、加入期間が1年(掛金納入期間が12カ月)以上となりますので、1年未満の場合は、支給されませんのでご注意ください。

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Q1-5(加入要件)
60歳で定年退職となりますが、その後も再雇用として勤務する場合に引き続き市社協年金共済に加入出来ますか?
定年退職後に再雇用として勤務形態や雇用契約が切り替わる場合(非常勤職員への変更等)、法人の規程(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づき、共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、引き続き加入できます。

※この場合、給与額の変更があっても、10月の標準給与月額の改訂まで、掛金額(標準給与月額)を変更することはできません。
または、一旦退職する時点で脱退手続(脱退届及び脱退給付金受給申請書の提出)を行うことも可能です。また、再雇用により再加入することもできます(再加入の要件は法人内の規定によります)。ただし、多くの場合、脱退するより、加入を継続される方が、給付額が高くなる傾向にあります。

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Q1-6(加入要件)
雇用形態が自己都合等により常勤から非常勤に勤務形態が変更になる場合、引き続き市社協年金共済に加入出来ますか?
自己都合などで正規職員が非常勤職員に変更になる等、勤務形態により雇用契約が切り替わる場合でも、法人の規程(就業規則、労働協約、退職金規程等)に基づく共済事業の受益者(退職金等の対象者)であれば、引き続き加入できます。
ただし、掛金の変更は、年1回、標準給与月額の改定時(10月)からとなるため、途中の変更はできませんのでご承知ください。
なお、法人の規程等で、勤務形態の変更により、年金共済事業の加入対象外になる場合(加入要件を常勤職員に限るなど)は、退職に準ずる扱いとして脱退手続き(脱退届及び脱退給付金受給申請書の提出)を行ってください。その際は法人の規定等の写しが必要となります。

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Q1-7(加入要件)
雇用形態が変わり、常勤から非常勤になる場合、掛金を途中で変更することは出来ますか?
掛金の改訂は、毎年1回、標準給与月額算定基礎届(10月)にて行い、翌年9月分まで一定額でお支払いいただくことになるため、年度途中の掛金額の変更はできません。
なお、退職給付金(12か月以上の掛金納付が要件)は、掛金(標準給与月額)を基にして算出しており、掛金額及び納付月数を退職金額に反映する積立方式となっています。

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Q1-8(加入要件)
採用日が月途中の場合、翌月から加入することが出来ますか?
掛金は月単位となります(日割り計算はしません)。法人の規程等(就業規則、労働協約、退職金規程等)の定めによりますが、通常は採用日=共済加入日、退職日=脱退日となり、月途中の採用であっても当月からの加入として掛金を納入していただきますので、契約者である法人及び職員は、当月からの掛金の支払いを了解のうえ、ご加入ください。
(例:「1月31日付の採用=1月31日付加入」→1月分掛金から納付)

  • 各法人において規程等で加入月、脱退月の取扱いについて、予めご確認ください。
  • 給付される退職共済金額は積立方式のため、掛金の納付月数が増えるほど支給乗率が高くなり支給額が増えていきます。

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Q1-9(加入取消)
「加入申込書」を提出した職員が数日勤務した後で、当月に退職したのですが、申込みを取消すことができますか?
加入申込書の申請から、受付締切日(毎月10日)を過ぎると加入が承諾され、加入月(掛金は日割り計算はしません)から掛金が発生し、取消すことはできません。既に加入を承認されている方が退職した場合は、日数にかかわらず「脱退届」により、脱退の手続きを行ってください。

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2 脱退について

Q2-1(提出書類)
職員が退職します。提出書類は何を提出すればいいですか?
加入期間によってご提出いただく書類が異なります。加入期間別の必要書類をご提出ください。

  • 加入期間が6か月未満で退職・・・・・・・脱退届
  • 加入期間が6か月以上1年未満で退職・・・脱退届+慶弔給付金受給申請書
  • 加入期間が1年以上・・・・・・・・・・・脱退届+退職給付金受給申請書

脱退届はシステムから電子申請できます。また、各種給付金受給申請はシステムにて入力後、自署及び所属(施設)の押印等が必要になります。

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Q2-2(源泉徴収票)
法人(施設)宛に源泉徴収票が2枚送付されてきました。どうすればいいでしょうか?
法人にて1枚保管していただきます(退職金支払者は税法上7年間保管が必要です)。
また福祉医療機構の退職手当を受給される場合は、1枚を独立行政法人 福祉医療機構(外部サイト)の所定の様式に糊付けし、「福祉医療機構 共済部 退職共済課」 あてにお送りください。
※令和2年4月1日より、提出先、問い合わせ先が変更となりました。

詳しくは、下記あて先までお問合せください。
住所
〒105-8486 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課
<電話> 0570-050-294 <FAX> 03-3438-0584

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Q2-3(月途中の脱退)
3月末まで施設に勤務し、4月は有給取得、4月10日退職の予定です。
4月の掛金が負担になるので退職日を3月31日とすることはできますか。
貴法人での退職日と年金共済事業に届出る脱退日(=退職日)は原則として一致させるようお願いします。なお、1日でも有給で給与が支払われる場合、その月は加入月とし、掛金が発生します。
退職給付金は、掛金の納付月数が増えるほど支給額が増えていく積立方式(納付月数に応じて増えていく)のため、納付した分、給付額は増加します(1年未満で脱退する場合を除く)。

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3 脱退給付について

Q3-1(振込先)
退職一時金は本人以外の口座に送金出来ますか?
本人以外の口座に送金はできません。必ず、退職者本人の口座をご指定ください。
ただし、ご本人が亡くなられた場合は、ご遺族の指定口座へ振り込みをします。詳細については事務局までお問合せください。

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Q3-2(退職一時金の試算)
退職一時金の金額を教えてください。
加入者が退職する際、退職日を基準として事前に退職給付金額の試算をすることができます。法人・施設の事務担当者からお問合せいただければ、施設宛に回答いたします。
ご本人様へ直接お電話での試算額の回答、自宅への郵送等はできかねますのでご了承ください。必ず、法人・施設の事務担当者を通してお問合せください。
なお、年金共済システムで施設から退職金の試算をすることができますので、法人・施設の事務担当者におたずねください。

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Q3-3(退職後の住所)
退職後に引っ越しをする予定です。退職給付金受給申請書に記入する住所は、新旧どちらの住所を記入すればいいでしょうか?
引っ越し先が決まっている場合は、支払通知書や源泉徴収書が支払日後に郵送されるため、それらの書類が届く住所をご記入して頂くよう加入者様へお伝えください。また、申請書中段にある「その年の1月1日現在の住所」にも、お忘れなくご記入ください。

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Q3-4(退職一時金振込日)
退職一時金はいつ頃振り込まれますか?
毎月10日締日までに事務局が受け付けた受給申請書について、原則として翌月の10日にお支払いするよう処理をしています(書類の締日は毎月10日です)。ただし、1月や5月は祝祭日が連続する関係で支払日が1週間程度遅れる場合があります。また、10日が土日及び祝祭日の場合は、原則としてその前日が振込日となります。

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Q3-5(特定役員)
退職給付金受給申請書の中段下欄にある特定役員とはなんですか?
役員等の勤続年数が5年以下の者が特定役員(国税庁)に該当します。税法上、退職所得は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、特定役員には、この2分の1とする措置はありません。
※「特定役員」の定義の詳細は、所管の税務署にお手数ですがご確認ください。

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Q3-6(福祉医療機構)
独立行政法人 福祉医療機構の退職手当も受給しています。手続きについて教えてください。
独立行政法人 福祉医療機構(外部サイト)の退職手当を受給される場合は、横浜市社協からお送りする源泉徴収票を福祉医療機構の退職手当請求書・被共済職員退職届に糊付けし、「福祉医療機構 共済部 退職共済課」 あてにお送りください。

住所
〒105-8486 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課
<電話> 0570-050-294 <FAX> 03-3438-0584

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4 慶弔給付について

Q4-1(結婚)
職員が結婚しました。どのような手続きが必要ですか?
加入職員が結婚した場合、お祝い金(3万円)を給付します。慶弔給付金受給申請書と証明願をご提出ください。また姓を変更する場合は、氏名・送金先変更届も合わせてご提出ください。
年金共済加入者同士が結婚した場合は、それぞれの加入者に給付しますのでそれぞれご申請ください。

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Q4-2(出産)
加入職員に子どもが生まれました。どのような手続きが必要ですか?
加入職員に子どもが生まれた場合、お祝い金(2万円)を給付します。慶弔給付金受給申請書と証明願をご提出ください。なお、多子出産の場合でも、2万円の給付となります。

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Q4-3(入院)
職員が入院しました。どのような手続きが必要ですか?
加入職員が入院した場合、①慶弔給付金受給申請書と証明願(または公的証明の写し)をご提出ください。入院期間は連続した期間が給付の対象となります。複数回の入院で、合計10日以上となっても対象外となります。10日以上の入院で1万円、30日以上の入院で2万円給付します。
なお、同一疾病による入院の場合、複数回の給付はできません。また、出産のための入院は給付対象外です。※切迫早産などの場合、ケースによっては対象となることもありますのでお問合せください。

公的証明

「傷病名・入院期間・医療機関名称・所在地」が記載され、医療機関印が押印された診断書又は、傷病手当金請求書等を指します。

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Q4-4(入院)
入院による慶弔給付金は、複数回申請可能ですか?
別の疾病による入院であれば申請可能です。

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Q4-5(入院)
A病院からB病院へ転院して、通算で10日以上の入院になった場合、慶弔給付は申請出来ますか?
転院しても、連続した期間の入院ならば申請可能です。しかし一旦退院し、同じ疾病で再入院した場合、日数を合算して10日以上になっても給付の対象になりません。

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Q4-6(死亡)
職員が死亡しました。給付金の申請に際しどのような手続きが必要ですか?
申請対象となる給付金は、慶弔給付金(本人死亡にかかる慶弔金)の他、加入していた期間により退職給付金(12ヵ月以上加入の場合)または慶弔給付金(6ヵ月以上12ヵ月未満の加入の場合)があります。申請の際は、申請書の他、除籍謄本または住民票の写し(死亡の事実及び申請者と死亡者の続柄が明記されたもの)をご提出ください。

  • 死亡の事実及び、申請者と死亡者の続柄が一つの書類で明記されていない場合は、明記されている書類を全てご提出ください。
  • 加入者本人の死亡の場合、給付を受けられる遺族については、範囲ならび順位が決められています。(運営規則第11条)
  • 受取人が配偶者以外の場合は加入者の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本等)が必要です。
  • 脱退届と受給申請書は原則として一緒に提出してください。

ご不明な点がございましたら、年金共済担当あてお問い合わせください。

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Q4-7(死亡))
職員の家族が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
慶弔給付金申請書及び除籍謄本または住民票の写し(死亡の事実及び申請者と死亡者の続柄が明記されたもの)をご提出ください。

  • 死亡の事実及び、申請者と死亡者の続柄が一つの書類で明記されていない場合は、明記されている書類を全てご提出ください。
  • 配偶者死亡3万円、子死亡2万円が給付されます。

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Q4-8(慶弔給付申請未提出)
慶弔給付申請の事由がありましたが、申請を失念していました。
慶弔給付金は在職加入期間内の事由発生であれば、5年前までさかのぼって申請することが出来ます。

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5 異動・中断について

Q5-1(異動手続き)
新規職員が入職する予定です。前職の勤務先でも市社協年金共済に加入していたのですが、継続して加入出来ますか?
加入者が退職し、他の施設・団体へ転職する場合、年金共済を継続できる場合があります。以下の項目にあてはまることが継続の条件となります。また、年金共済事業に加入できる要件は法人ごとに異なります。異動手続きが可能かどうか、現職場及び転職先の人事担当者等に必ず事前に確認をしてください。

  1. 転職先の法人及び配属先施設がともに横浜市社協の年金共済事業に加入していること
  2. 退職日の翌月の末日までに、転職先の施設・団体に勤務し、年金共済へ加入すること

例A施設を2月15日退職の場合はB施設に3月31日までに勤務開始・加入は継続可能、・B施設に4月1日以降に勤務開始・加入は継続不可
手続きの流れについては、事務の手引き83~89ページをご覧ください。

※前職施設で脱退の手続きをした場合には、異動できない可能性があります。

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Q5-2(異動後の掛金について)
転職に伴い、給与が大幅に変更(増額・減額)します。掛金はどのようになりますか?
転職に伴い給与が大幅に変更する場合でも、すぐに掛金の変更はできませんのでご了承ください。掛金の変更は、年1回、10月の標準給与月額の改定の際の変更のみとなります。
また、定年退職等の後、法人・施設で再雇用等により、雇用変更があり給与が変更となった場合も同様の取り扱いとなります。

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Q5-3(異動時の掛金)
年金共済継続可能な職員が、月の途中で入職しました。掛金はどうなりますか?
月の途中に転職・施設間異動した場合、その月の掛金は退職予定の施設・団体にてご負担いただきます。転職先の施設・団体は、次月からのご負担となります。

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Q5-4(掛金中断)
職員が休職していますが、掛金を中断出来ますか?
産前産後休暇、育児休業、病気休暇などの事由により、給与の支給を受けない期間については掛金の中断をすることができます。掛金の中断・再開届をご提出ください。システムからの電子申請も可能です。

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Q5-5(中断期間)
中断の終了日がわかっているので、掛金の中断・再開届1枚に開始と終了を記入していいですか?
紙申請では、申請理由1項目につき1枚の申請が必要になります。終了については事実発生以降にご提出ください。

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6 掛金について

Q6-1(掛金支払)
掛金を多く支払ってしまった(少なく支払ってしまった)場合、どうすればいいですか?
次月の請求で金額を差引して調整し請求させていただきます。

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Q6-2(退職職員の掛金)
退職した職員の脱退届を提出したが、請求書に退職職員分の掛金が請求されている。
毎月10日締めで退職者の脱退処理をします。締日以降に書類が届いた場合は、次月の処理になります。なお、退職者分の掛金については、脱退処理が終わった時点で、遡って他の掛金と差引して調整されます。

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7 施設・団体としての届出

Q7-1(共済契約者の変更)
法人代表者(理事長)が代わりました。どうすればいいですか?
紙で届出を行う場合、法人代表者(理事長)が変わった場合は「共済契約者変更届」を提出してください。
また、電子申請システムからログインし、直接変更することができます。(管理者権限のみ)

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Q7-2(共済契約代行者の変更)
施設長が代わりました。どうすればいいですか?
同一法人内の施設において、共済契約代行者として施設長を指定している場合で施設長が代わったときは、紙で届出を行う場合、「共済契約代行者変更届」をご提出ください。なお、共済契約代行者を複数指定している場合は、指定ごとにご提出ください。
また、電子申請システムからログインし、直接変更することができます。(管理者権限、担当者権限)

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8 その他

Q8-1(書類誤記)
書類に間違って記入してしまった箇所があります。どうすればいいですか?
訂正の際は二重線と訂正印でお願いします。修正テープ及び修正液での訂正は無効です。訂正印は事務担当者、加入者(ご本人)、施設、いずれかでお願いします。
また、消えるボールペンでは記入をしないでください。

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Q8-2(書類送付)
申請書等の書類はホームページからダウンロードできますか。
複写式(「脱退給付金受給申請書」、「慶弔給付金受給申請書」、「訂正・異動届」)以外の書式は、事業関係文書・各種様式・書式ダウンロードからダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードできる書類

「加入申込書」、「脱退届」、「法人・施設の加入等に関わる各種様式」、「共済制度のあらまし」、「重要事項説明書」、「事務の手引き」
慶弔給付金受給申請書に添付する「証明願」(結婚・出産用)、(疾病・障害用)

ダウンロードできない書類

複写式の「脱退給付金受給申請書」、「慶弔給付金受給申請書」、「訂正・異動届」は、不足の際は当課までご連絡ください。郵送いたします。

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お問い合わせ

社会福祉部 施設福祉課
平日9時から17時
電話:045-201-2218
ファクス:045-201-1661