保育士修学資金貸付事業
保育士を目指す学生が、何らかの事情により資格を取得するための学費等を支払うことが困難な状況にある場合等に修学資金を貸し付ける制度です。
この制度は、養成校を卒業し、保育士登録をした日から1年以内に横浜市内の指定施設等において就職し、保育士業務に5年間継続して従事することで、全額返還が免除されます。
保育士修学資金の申込みついて
以下の2期に分け、お申込みを受付けます。
1次受付:4月1日から6月30日必着
2次受付:10月1日から12月31日必着
養成施設のご担当者様
高等教育の修学支援新制度の実施により、令和3年度から運用に変更が生じております。また、令和6年4月からは、貸付期間を拡充して2年とし、入学準備金・就職準備金加算も新設されております。つきましては、『指定保育士養成施設の担当者様』のページにて「保育士修学資金貸付制度の説明」「運用に関する変更点」の動画を視聴の上、お申込みください。
申込みにあたってお願い
指定保育士養成施設との併修制度を導入している養成校からのお申込みの場合は、事前にご連絡ください。
事業概要
貸付対象
次の要件を全て満たしている方
- 指定保育士養成施設に在学している
- 養成施設卒業後、保育士として、横浜市内の保育所等で5年以上保育士業務に就く意思がある
- 在学する指定保育士養成施設の長の推薦を得られる
- 家庭の経済状況等から貸付けが必要と認められる
- 他県で実施する保育士修学資金を借りていない
貸付期間(※令和6年4月以降)
- 修学資金
卒業年次を含む24か月(上限)
※正規の修学期間が24か月を超える養成施設に在学している場合はご相談ください - 入学準備金
入学した年度 - 就職準備金
卒業する年度
貸付額(※令和6年4月以降、各々要件あり)
- 修学資金:月額5万円上限(総額120万円上限)
- 入学準備金:20万円上限
- 就職準備金:20万円上限
利子
無利子
返還免除
養成施設卒業後、横浜市内の指定施設等で5年間継続して、保育士業務に従事した場合。
返還
返還免除の条件を満たさない場合、全額(または一部)返還していただきます。
返還期間(※令和6年4月以降)
貸付期間の2倍に相当する期間内(ただし最長48か月)
返還方法
月賦・半年賦・年賦の均等払い(一括または繰上げ返還も可能)
申込方法
在学している養成施設を通じてお申し込みください。
届出様式
注意
- 各申請書・届出様式が2面以上に及ぶものは、A4用紙両面に印刷すること
- 各署名欄は自筆で署名捺印(実印使用)のこと ※ただし、未成年者の場合は認印可
- 従事先等の証明欄は、従事先等を記入の上、押印(法人または事業所印使用)のこと
書式 |
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お問い合わせ先
施設福祉課
〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1横浜市健康福祉総合センター7階
電話:045-201-2219
ファックス:045-201-1661
専用メールアドレス:hs-shikin@yokohamashakyo.jp
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