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ロゴ画像:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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メイン画像:横浜の風景

横浜市社協会員 会員募集

正会員について

横浜市社協の組織

横浜市社協の組織は、福祉に関係する施設・団体・機関・関係者から会員としてご参加いただき、同じ課題などを抱える種別団体ごとに部会や会議を構成し、事業を行っています。
重要な事項を議決する評議員会の評議員及び執行機関である理事会の役員は、それぞれの種別の会員から選出されます。評議員会の議決により、理事会が責任を持って事業を執行するため、事務局が置かれています。

横浜市社協についての詳しいご説明は下記のページをご覧下さい。

会員の権利と責務

会員の権利

会員の皆様には次のような権利があります。

  1. 広報紙等を通じて、地域、行政関係の情報を得ることができます。
  2. 部会・連絡会の会員諸活動に参加し、課題の共有や施策提案などを行うことができます。
  3. 会員向けの研修に参加する機会を得ることができます。
  4. 提携・協働事業等を通じた活動支援・経営支援を得ることができます。
  5. 理事・評議員に選出される資格があります。

会員の責務

会員になられた皆様には、会費を納めていただくとともに、地域福祉の理念の実現に向けて共に活動していただくようお願いします。

入会の方法

  1. 入会は、法人または団体・施設単位を原則とします。
    ※「横浜市暴力団排除条例第2条第2号から第5号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団経営支配法人等に該当する者は入会申込書を提出することができない」
  2. 申込資料の請求は、「法人・団体名/住所/電話番号/メールアドレス」を明記の上、FAXまたはE-mailでお願いいたします。
  3. お申込後、入会手続きが完了し次第、会員証を発行し通知いたします。併せて、会費納入方法についてご連絡いたします(会費は1法人・団体それぞれ1万円です。)
  4. ご入会いただいた団体については、種別の連絡会などを構成し、話し合いや研究の場を設けます。

退会について

退会される際には所定の「退会届」を提出いただきます。
ただし以下に該当する場合は、退会届の提出があったものとみなします。

  1. 会員たる資格を失った場合
  2. 法人及び団体の解散並びに施設の閉所があった場合

会員資格の喪失について

正会員は次に掲げる場合には、会員の資格を失います。

  1. 会費の納入を行わなかったとき
  2. 本会の組織を利用して、営利、政治、宗教活動を行ったとき
  3. 本会の名誉を傷付けたとき又は会員の責務の定めに著しく反する行為があったとき
  4. 故意又は重大な過失により本会に損害を与えたとき
  5. ひぼう、中傷などにより、他の会員の名誉を著しく傷つけたり、損害を与えたとき
  6. 法令違反又は公序良俗に著しく反する行為があり、社会に多大な影響を与えたとき

個人情報の取扱について

入会申込みに関わる個人情報については、会員運営管理および会員向け行事案内のみに利用させていただきます。

お問い合せ

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会
〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1
電話:045-201-2096
ファックス:045-201-8385
メールアドレス:kanri-k@yokohamashakyo.jp
メールが起動しない場合、手動でメーラーを立ち上げてください。