WEBページバナー広告表現ガイドライン
制定:平成20年2月7日
改正: 令和4年4月1日
目的
第1条 横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)WEBページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、横浜市社会福祉協議会広告掲載要領に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
禁止表現
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク
- ラジオボタン
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
GIFアニメ
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
- コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
- 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
- その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
市社協WEBページとの区別
第4条 次の表現については、ユーザーが市社協WEBページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
- 市社協WEBページと類似の色調及び字体を使用するもの
- 「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など行政及び本会を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが行政及び本会の事業であると錯誤しやすいもの
- 事業者の名称又は商品及びサービスの名称が書かれていないもの
色調
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は少なくとも4.5:1を確保し、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
解像度
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
施行期日
本ガイドラインは平成20年3月1日から施行する。
附則
本ガイドラインは令和4年4月1日から施行する。