WEBページ広告取扱要領
制定:平成20年2月7日
改正:令和4年4月1日
目的
第1条 この要領は、横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)のWEBページを広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 市社協WEBページとは市社協が管理するWEBページのことをいう。
- バナー広告とは市社協WEBページ内に表示される画像広告で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。
広告の種類
第3条 市社協WEBページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とする。
掲載可能な広告等の範囲
第4条 市社協WEBページへ掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
- 責任の所在が不明確なもの
- 内容が不明確なもの、あるいは虚偽又は誤認されるおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 著しく営利性を帯びたもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題等についての主義主張
- 事実に反して、市社協が広告の商品やサービス等を推奨、あるいは保証しているかのように表現しているもの
- 関係法例に違反するもの、もしくはそのおそれがあるもの
- その他福祉広告媒体に掲載する広告として、事務局長が不適当と認めるもの
広告画像の規格
第5条
-
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ 縦120ピクセル×横240ピクセル 画像形式 GIF(アニメ可、透過GIF不可)、JPEG、PNG 容量 150KB以内 その他 画像のスライス(分割)不可 - 前項と異なる規格については別途定めることとする。
広告の掲載期間
第6条
- 広告を掲載する期間は、1か月(原則として当該月の1日から月末まで)とする。
- 広告掲載希望者が希望する場合は、事務局長は当該年度の3月までの間で複数月の掲載を認めることができる。
広告掲載の申込み
第7条 市社協WEBページへの広告掲載希望者は、WEBページ広告掲載申込書(第1号様式)により、事務局長が指定する期間に申し込むこととする。
広告掲載の決定
第8条
- 事務局長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
- 事務局長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に通知(第2号様式又は第3号様式)する。
-
事務局長は、広告掲載希望者が、枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位の場合は掲載希望月数の多いものを優先することができる。
- 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
- 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
- 前号に規定するもの以外の私企業または自営業で市内に事業所等を有するもの。
- その他私企業または自営業等
- 前項の規定によっても、広告掲載希望者が枠数を超えるときは、抽選により決定する。
広告原稿の製作及び提出
第9条
- 広告主は、市社協WEBページに掲載する広告画像を事務局長が指定する方法により提出するものとする。
- 広告画像は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
広告掲載料
第10条
- 広告掲載料は、類似広告の市場価格等を勘案し事務局長が決定する。
- 広告主は、広告掲載料を事務局長の指定する期日までに原則として一括前納するものとする。
広告内容、デザイン等の審査及び協議
第11条 広告の内容及びデザインについては、市社協WEBページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、事務局長が審査を行うとともに、広告主と市社協が協議することとする。
広告内容等の変更
第12条 事務局長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
広告掲載の取り消し
第13条 事務局長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
- 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
- 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
- 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
- その他、市社協WEBページへの広告掲載が適切でないと事務局長が判断したとき
広告掲載の取り下げ
第14条
- 広告主は自己の都合により、市社協WEBページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
- 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により事務局長に申し出なければならない。
- 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
広告掲載料の返還
第15条
- 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
- 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
- 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
広告掲載期間の延長
第16条
-
広告掲載期間内に、市社協の都合で市社協WEBページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。
ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 -
広告主の責に帰さない理由により、市社協が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。
ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
広告主の責務
第17条
- 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
- 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、事務局長に対して保証するものとする。
- 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
リンク先
第18条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに市社協の担当部署に連絡するものとする。
裁判管轄
第19条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、市社協の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
疑義等の決定
第20条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
その他
第21条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は事務局長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。