社会福祉法人横浜市社会福祉協議会会員規程
昭和56年3月31日制定
改正 平成6年8月17日 平成13年12月25日
平成15年12月24日 平成20年8月28日
平成29年3月23日 令和4年4月1日
令和4年10月31日 令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、本会定款第34条第3項の規定に基づき、会員に関し必要な事項を定める。
(会員の種類)
第2条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(正会員)
第3条 正会員は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 構成会員 社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者
(2) 行政会員 横浜市社会福祉関係部局の代表者
(3) 学識会員 社会福祉に関する学識経験者
2 構成会員は、次に掲げる種別の会員をもって構成する。
(1) 構成会員A 社会福祉を目的とする事業を経営する法人及び施設及び事業所
(2) 構成会員B 社会福祉に関する活動を行う団体及び連絡組織
(3) 構成会員C ボランティア活動・市民活動を行う団体及び連絡組織
(正会員の責務)
第4条 正会員は、相互に協力し、地域社会の中で、すべての人びとの権利が守られ、安心して豊かに暮らすことのできるようにする地域福祉の理念の実現に向けて努力し、共に活動を行うものとする。
(正会員の権利)
第5条 正会員は次に掲げる権利を有する。
(1)各年度の本会の予算・決算、事業計画・事業報告及び会員情報紙等を通じて地域・行政関係の情報を得ること
(2)部会・連絡会議等の会員諸活動に参加し、課題の共有や施策提案等を行うこと
(3)会員向けの研修に参加する機会を得ること
(4)連携・協働事業を通じた活動支援・経営支援を得ること
(5)理事・評議員に選出される資格を有すること
(会費)
第6条 正会員は、毎年度会費を納めなければならない。
2 会費額については、会員種別ごとに別表に定める。
(入会)
第7条 入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければばらない。
2 以下に該当する個人・団体は入会申込書を提出することができない。
(1)横浜市暴力団排除条例第2条第2号から第5号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団経営支配法人等
3 入会申込書の提出があった際、会長は審査のうえ入会の可否を決定し、その結果を理事会に報告する。
(退会)
第8条 退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出しなければばらない。ただし以下に該当する場合は、退会届の提出があったものとみなすことができる。
(1) 会員たる資格を失った場合
(2) 法人及び団体の解散並びに施設の閉所があった場合
(3) 施設の運営主体に変更があった場合
2 正会員は、退会届の提出をもって退会したものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 正会員は次に掲げる場合には、会員の資格を失う。
(1)会費の納入を行わなかったとき
(2)本会の組織を利用して、営利、政治、宗教活動を行ったとき
(3)本会の名誉を傷付けたとき又は会員の責務の定めに著しく反する行為があったとき
(4)故意又は重大な過失により本会に損害を与えたとき
(5)ひぼう、中傷などにより、他の会員の名誉を著しく傷つけたり、損害を与えたとき
(6)法令違反又は公序良俗に著しく反する行為があり、社会に多大な影響を与えたとき
(7)第7条第2項の規定に該当したとき
2 正会員が前項第2号から第7号までに該当した場合は、理事会の決議を経て会員の資格を失うものとする。ただし、この場合理事会の開催日7日前までにその旨を当該会員に文書をもって通知し、かつ、理事会に対し書面で弁明する機会を与えなければならない。
(賛助会員)
第10条 賛助会員は、本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業に要する経費を賛助するものとする。
(委任)
第11条 この規程の施行に必要な事項は、会長が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。