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ロゴ画像:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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メイン画像:横浜の風景

横浜市社協会員 会員募集

賛助会員要綱

総則

第1条
この要綱は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)会員規程第10条の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項を定めます。

賛助会員

第2条
賛助会員とは、本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業に要する経費を賛助する個人及び法人・団体とします。

資格

第3条

  1. 賛助会員として入会しようとする者は、市社協会長(以下、「会長」という)に賛助会員申込書を提出するものとします。
  2. 賛助会員申込書の提出(入会時)、年度毎の会費の納入及び会長の承認をもって、当該年度の賛助会員とします。

賛助会費

第4条
賛助会員は、年度毎に、次の賛助会費を納入することとします。

  1. 個人:1口2,000円
  2. 法人・団体:1口10,000円

情報提供

第5条
市社協は賛助会員に対し、次の情報提供を行うこととします。

  1. 福祉情報紙「福祉よこはま」
  2. 市社協が行う各種事業の案内
  3. 賛助会費の使途 等

資格の喪失

第6条
賛助会員は、年度内に賛助会費を納入しない場合は、その資格を失います。

その他

第7条
本要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定めます。

付則

本要綱は、平成13年10月1日から施行します。