ハラスメント対策義務化に伴う対応について
令和8年10月1日より、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法の改正に伴いカスタマーハラスメントや求職者等(求職者のほか、本会職員採用に資する活動に参加する者、実習を受ける者)に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
これを踏まえ、新たに「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会カスタマーハラスメント対応方針」を制定するとともに、求職者向けの説明資料として「求職活動等におけるハラスメント防止について」を作成しました。
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会カスタマーハラスメント対応方針
求職活動等におけるハラスメント防止について