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任意後見制度 ロゴ画像:横浜生活あんしんセンター

任意後見制度

任意後見制度は、将来、自分の判断能力が不十分になった時に自分に代わって自分のために財産を管理してもらったり、福祉サーピスの利用契約などをおこなってもらえるよう、あらかじめ自ら選んだ人(任意後見受任者)と公正証書により契約し依頼しておく制度です。

  • 委任する契約内容は、本人の希望によって設定できます。
  • 任意後見監督人が選任されたときから、その契約の効力が生じます。
  • 任意後見監督人選任前ならば、いつでも契約変更や解除ができます。

また、選任後は家庭裁判所の許可があれば解除できます。

公正証書
公証役場において、公証人当が当事者の依頼を受けて作成した契約等を証明する書面です。
公証人に出張してもらうことも可能です。(別途費用必要)
任意後見契約時にかかる経費は公正証書作成費や登記費用などおおむね3万円程度です。
報酬
任意後見人の報酬は任意後見契約のときに予め、任意後見受任者と決めておきます。
任意後見監督人にも報酬が必要です。報酬額は家庭裁判所が決めます。
権限
任意後見人の権限は契約時に決めた代理権のみです。任意後見監督人の選任前ならば、代理権の追加変更をすることができます。
任意後見人には、同意権・取消権がありません。同意権・取消権が必要になったときや、任意後見監督人選任後に新たな代理権が必要になった時は、改めて法定後見の開始申立てをすることになります。
任意後見監督人の役割
任意後見人を直接監督します。任意後見人は、相談や事務の報告などを任意後見監督人にします。
任意後見監督人は、任意後見人が行った事務に関して、家庭裁判所に報告をします。

任意後見手続きの流れ

  1. 任意後見人を誰にするか自分で決める

    任意後見人になってくれる人と本人とで、将来、判断能力が低下してきた時に任意後見人にどんなことをお願いしたいか話し合って決めます。

  2. 任意後見契約締結

    公証役場で公正証書の契約書作成
    公証人が東京法務局に登記します。

  3. 判断能力の低下
  4. 任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所にする

    <申立人>本人・配偶者・4親等以内の親族 任意後見受任者
    家庭裁判所が任意後見監督人を探します。

  5. 任意後見監督人が選任される

    任意後見監督人が東京法務局に登記されます。

  6. 任意後見人の仕事開始

    任意後見は、定期的に任意後見監督人へ後見事務の報告を行い、監督を受けます。

  7. 本人の死亡
    • 任意後見契約の解除
    • 任意後見の解任
    • 法定後見への移行
  8. 任意後見契約の終了