成年後見制度について
成年後見制度って?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身体や生活状況の維持向上のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しくなってしまいます。
また、自分に不利益な契約や、本来不必要な契約であってもよく判断ができず、契約をしてしまうなど、悪徳商法などの被害にあうこともあるかもしれません。このような判断能力が不十分な方々の権利を守り、支援するのが成年後見制度です。
判断能力に不安があるときは
「法定後見制度」があります。成年後見制度は本人や四親等内の親族、身寄りがない方は区長の申立てにより、家庭裁判所が本人の援助にあたり適切な方を選任し、本人の支援をする制度で、本人の判断能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3つのどれかの区分になります。
今はいいけど、将来に不安があるときは
将来判断能力が低下してしまった時の備えとして判断能力が十分なうちに、あらかじめ自分が選んだ代理の方(任意後見人)に契約によって支援を約束しておく「任意後見制度」もあります。
法定後見制度・任意後見制度どちらの制度も、本人の意思を尊重し、身体や生活状況に配慮しながら、本人に代わり財産管理や契約などの法律行為を行うことになります。