【ご確認ください】民生委員・児童委員と政治活動について
民生委員・児童委員の政治活動につきまして、次のように民生委員法に規定されております。改めてご確認いただき、誤解を招く恐れのある行為を避け、引き続き適切にご対応いただくようお願い致します。
民生委員法
第16条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。
民生委員・児童委員の政治活動につきまして、次のように民生委員法に規定されております。改めてご確認いただき、誤解を招く恐れのある行為を避け、引き続き適切にご対応いただくようお願い致します。
第16条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。