社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会苦情解決規則
(平成12年12月22日制定)
平成21年11月30日改正
平成24年4月1日改正
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法第82条の趣旨に基づき、横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)が実施する事業について、市民、利用者等からの苦情の適切な解決をはかり、利用者等の権利を擁護するとともに、市社協が実施する事業の質の向上及び運営の信頼性を高めることを目的とする。
(苦情の定義)
第2条 この規則において、苦情とは、市社協が実施する事業の利用にかかる異議、不服、不満等で、その起因となった事実があった日からおおむね1年以内に申出があったものをいう。
第3条 苦情の申出ができる者は、市社協が実施する事業の利用者及び利用対象者並びにそれらの者の意思を代弁する者とする。
(苦情の解決体制)
第4条 苦情の適切な解決をはかるため、市社協に次の者を置く。
(苦情解決の方法)
第5条 苦情解決は次の方法で行う。
項目 | 期限 |
---|---|
(1)受付担当者から実務責任者・推進チ-ム・総括責任者への報告(様式第1・2号) | 受付後,すみやかに |
(2)総括責任者から調整委員への報告(様式第3号) | 受付後,おおむね14日以内 |
(3)総括責任者から申出者へ,受け付けた旨の通知(様式第3号) | |
(4)話し合い,調整を開始する時期 | 通知後,おおむね14日以内 |
(5)解決・調整を図るよう努める期限 | 開始後,おおむね3か月以内 |
(6)話し合いによる解決・調整の結果の通知(様式第5号) | 解決・調整終了後,おおむね14日以内 |
ただし、(3)(4)(5)について、やむを得ない理由により定められた期限内に行うことが困難な場合は、申出者に対しその旨の通知をするものとする。
(苦情解決調整委員)
第7条 調整委員は、苦情を解決するために、公正・中立な立場からあっせん、調整等を行うものとする。
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- 調整委員は、必要に応じて合議することができることとする。
- 調整委員は、苦情の起因となった事業内容や制度について、改善が必要と認められる場合は、市社協会長に対して提言することができるものとする。
- 調整委員は、3名以上5名以内とし、福祉、人権、法律等に関し優れた識見を有する者から市社協会長が委嘱する。
- 調整委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 調整委員は、苦情解決にあたって職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
- 市社協会長は、委員が次のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認められるとき - 調整委員は、苦情解決のしくみを市社協・区社会福祉協議会(以下「区社協」という)
一体的また効果的に運用するため、区社協の調整委員を兼ねるものとする。
(提言の尊重)
第8条 市社協会長は、前条第1項の規定による提言を受けた場合は、その提言を尊重するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。