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生活福祉資金(特例貸付)について
これから特例貸付のご利用を希望される方へ
「緊急小口資金(特例貸付)」「総合支援資金(初回)」の詳細については、「生活福祉資金 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付について」をご覧ください。
- 受付は令和3年6月末までです。
「総合支援資金(延長貸付)」のご利用を希望される方へ
「総合支援資金(延長貸付)」の詳細については、「総合支援資金(生活支援費)特例貸付の延長について」をご覧ください。
「総合支援資金(再貸付)」のご利用を希望される方へ
「総合支援資金(再貸付)」の詳細については、「生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の再貸付について」をご覧ください。
- 受付は令和3年2月19日~令和3年6月末までです。
償還の据置期間延長について
- 特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、据置期間が令和4年3月末日まで延長されます。
償還(返済)開始は令和4年4月からとなります。
該当する方には神奈川県社会福祉協議会より案内がありますのでお待ちください。
なお、既に償還(返済)が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。 - 特例貸付の再貸付については、据置期間が1年以内から3年以内へ延長されます。
特例貸付の償還免除について
- 償還免除は、(1)緊急小口資金、(2)総合支援資金の初回貸付分、(3)総合支援資金の延長貸付分、(4)総合支援資金の再貸付、の資金種類ごとに一括して行います。
- 借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。
そのほかの世帯員の課税状況は問いません。 - 判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。
詳細はパンフレットをご覧ください。 - 償還免除の具体的な手続き等については、詳細が分かり次第ホームページにてお知らせします。