横浜市社会福祉協議会障害者支援センター運営委員会設置要綱

 

 

(設 置)

第1条 横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)は、組織一体化に関する基本合意書及び障害者支援センター設置・運営規則第5条に基づき、障害者支援センター(以下「センター」という)内に運営委員会(以下「委員会」という)を置く。

 

(目 的)

第2条 委員会は、センター長から諮問された次に揚げる事項について協議し、センター長に具申する。また、委員会は必要に応じて意見を建議することがで

きる。

 

(協議事項)

第3条 協議事項は次のとおりとする。

(1)障害者施策及びセンターが実施する各事業の方向とその支援のあり方に関すること

(2)事業計画、予算並びに事業報告、決算に関すること

(3)センター長の推薦に関すること

(4)理事・評議員の推薦に関すること

(5)その他センターの事業に関し必要な事項

 

(組 織)

第4条 委員会委員は10人以上15人以内で組織する。

2 委員会委員は、別表1により組織し、センター担当理事が委嘱する。

 ただし、別表1の1から11に掲げるものについては、それぞれの団体より

推薦を受けたものをセンター担当理事が委嘱する。

 

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任任期とする。

2 委員は再任をさまたげない。

 

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、委員会の議長を務める。
 3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を

代理する。

 

(会 議)

第7条 委員会はセンター長が招集する。また、委員の1/3以上の同意があればセンター長に委員会の招集を要請することができる。

2 会議は委員の2/3の出席をもって成立する。

  3 議決は、出席委員の過半数をもって成立する。ただし、可否同数の場合は

委員長の決するところによる。 

 

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要のあるときは議事に関係のある者の出席を求め、意見もしくは説明を聴取することができる。

 

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、センター内に置く。

 

(委 任)

10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はセンター長が別に定める。

 

(要綱の改正)

11条 要綱の改正は、委員会の同意を経てセンター長が定める。

 

 附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

附則

最初の委員任期については、平成16年5月1日から平成18年3月31日までとする。