横浜市社会福祉協議会障害者支援センター運営委員会設置要綱 (設 置) 第1条 横浜市社会福祉協議会(以下「市社協」という)は、組織一体化に関する基本合意書及び障害者支援センター設置・運営規則第5条に基づき、障害者支援センター(以下「センター」という)内に運営委員会(以下「委員会」という)を置く。 (目 的) 第2条 委員会は、センター長から諮問された次に揚げる事項について協議し、センター長に具申する。また、委員会は必要に応じて意見を建議することがで きる。 (協議事項) 第3条 協議事項は次のとおりとする。 (1)障害者施策及びセンターが実施する各事業の方向とその支援のあり方に関すること (2)事業計画、予算並びに事業報告、決算に関すること (3)センター長の推薦に関すること (4)理事・評議員の推薦に関すること (5)その他センターの事業に関し必要な事項 (組 織) 第4条 委員会委員は10人以上15人以内で組織する。 2 委員会委員は、別表1により組織し、センター担当理事が委嘱する。 3 ただし、別表1の1から11に掲げるものについては、それぞれの団体より 推薦を受けたものをセンター担当理事が委嘱する。 (委員の任期) 第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任任期とする。 2 委員は再任をさまたげない。 (委員長) 第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は委員会を代表し、委員会の議長を務める。 代理する。 (会 議) 第7条 委員会はセンター長が招集する。また、委員の1/3以上の同意があればセンター長に委員会の招集を要請することができる。 2 会議は委員の2/3の出席をもって成立する。 3 議決は、出席委員の過半数をもって成立する。ただし、可否同数の場合は 委員長の決するところによる。 (意見の聴取) 第8条 委員会は、必要のあるときは議事に関係のある者の出席を求め、意見もしくは説明を聴取することができる。 (事務局) 第9条 委員会の事務局は、センター内に置く。 (委 任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はセンター長が別に定める。 (要綱の改正) 第11条 要綱の改正は、委員会の同意を経てセンター長が定める。 附則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 附則 最初の委員任期については、平成16年5月1日から平成18年3月31日までとする。
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